離婚時年金分割では年金保険料は夫婦の共同出費と考える

昨今、熟年離婚が増えていますが、その要因の一つとして挙げられるのが離婚時年金分割制度ができたことにあります。

この制度ができる前までは、夫婦が離婚した際、年金は各々別々に支払ったものとされており、出産や育児などで仕事を離れることが多い女性にとって、離婚をすることによってもらえる額が少なくなり、生活が困窮してしまうようなケースも珍しくありませんでした。

しかし、専業主婦の女性の仕事は軽視できないとされ、結婚していた期間の保険料は夫婦が共同で支払ったものと考え、離婚後も分割して受け取れる離婚時年金分割制度ができたのです。

離婚の時には、その財産分与は紛糾しがちです。どちらかに明らかに責任があれば協議も進めやすいですが、そうでないと紛糾するのが普通です。

そしてこの財産分与には現実の財産のみが対象となると考えてしまいますが、実際にはその以外に未来つまりは老後の給付についても分け与えこともあります。これを離婚時年金分割といい、相手側の厚生年金の被保険者期間やその間に貰った給与の平均標準報酬額を分割して相手側に付与することで将来の老後の給付に計算の基礎するやり方です。

ただし、気を付けなければいけないのは、国民年金は対象外であるということです。そのため、自営業で国民年金しか納めていないような場合は、そもそも分割することができません。

離婚時年金分割では妻から夫へ年金を分割するケースも

またこの制度は収入の高い方が少ない方に差額を分割するというものですので、必ずしも夫のものを妻に分割するための制度ではないということを知っておかなければいけません。

一昔前なら働いている夫から専業主婦をしている妻にその分割を行うのが普通です。しかしこの離婚時年金分割には、与える配偶者は夫とは限定していません。つまり妻から夫へと期間や平均標準報酬額を付与することも可能です。

一般的には男性の方が収入が高いとされていますが、近年は共働きをしている夫婦も少なくありませんので、共同で支払ったものとして分け合った結果、妻側が差額を分割されることもあるのです。また分割割合は必ずしも半分ずつではなく、50%を上限に二人で話し合って決めるようになっていますので、その点も注意が必要です。

では妻から与えるケースとはどのようなものかあるかといいますと、共働きで妻の方が収入がいい場合やあるいは夫が専業主夫として家庭に入って妻の扶養家族として第3号被保険者であったときなどはこのような妻からのケースもありえます。

現在ではその就労スタイルの変化から夫婦の働き方にも変化がみられるので、今まで通りの妻は家事という概念は当てはまらないのでこうしたケースも生まれてきます。