話し合いで離婚時年金分割を決める

離婚時年金分割は夫婦同士で話し合いを持たなくても行うことはできますが、この場合は必ず分割割合は2分の1ずつとなってしまいます。このため、夫婦双方の事情を考慮して分割を行いたいのであれば、話し合いは不可欠です。

話し合いで離婚時年金分割の内容を決めるには、まず夫婦双方の厚生年金の加入記録を調べなければなりません。これは、年金事務所で情報を請求することで行うことができます。

事務所には請求書が必ず備え付けられているので、戸籍全部事項証明書などの夫婦の婚姻期間がわかる書類と、本人確認書類、印鑑を持参して事務所へ行って手続きをとりましょう。請求に必要な書類一式を提出すると3~4週間程度で情報通知書が送付されてきます。

なお、公務員の場合は、加入している共済組合に情報提供を求めなければならないので注意が必要です。情報通知書を手に入れたら、分割割合を変えることで支給額がどれくらい変化するのかを調べて、最終的な分割割合を決めます。

基本的に支給額の変化は夫婦自身でシミュレーションをすることになりますが、50歳に達していれば加入記録の情報を請求するときに、見込額の照会も請求することができるので便利です。

分割割合を決定したら、情報を請求した所と同じ所に、夫婦双方が標準報酬の改定を請求するための書類一式を提出すれば、後日標準報酬改定通知書が送付され、正式に支給額に反映されます。

この手続きにおいてもっとも重要なのは、合意した分割割合の記載がある文書を添付することで、協議によって分割割合を決めた夫婦の多くは離婚時に作成する公正証書に記載するようにしています。

老後の安定収入のため1円でも多く確保したいなら

安定収入は1円でも多く確保しておきたいときの離婚時年金分割に関しては、やはり相談出来る弁護士などプロの方に間に入ってもらう事が安心出来ます。

夫婦として生活していて、特に奥さんがごく主人の扶養に入っているケースでは、年金をもらう際にどうしても厚生年金の部分をもらう事が出来ません。

その為収入を得るケースとしては、不利になる状況であり、離婚時年金分割の際には安定収入を得る事で考えると、まずはその部分も平等にして行く必要があります。

離婚までの間では、それまでに夫婦で得た収入は平等に分割する決まりもあり当然自分だけで判断する事は難しい状況となります。

その事を踏まえて行けば、もらえる部分をキッチリと生産する為弁護士を雇って離婚時年金分割の部分でしっかりと計算をしてもらう事が良いでしょう。そうなれば安定収入として生活を支える事が十分に考えられる状況となります。

夫婦であった所での当然の権利としては、やはり分割していく必要がありそこもプロの弁護士がキッチリと計算を行うなどで話を進めていく方が安心出来る様です。お互いがイーブンとしてキッチリと分割出来る事で女性も不利な部分を補って行く事が出来る状況となります。