離婚時年金分割できるのは厚生年金と共済年金だけ

離婚時年金分割制度は、離婚した夫婦が婚姻期間中に積み立ててきた年金は夫婦の共有財産にあたるという考えのもとから、離婚後の男女双方の生活が安定したものにできるように、納付した保険料の記録を夫婦で分割する制度です。

この制度を利用する際に特に注意しなければならないのは、分割できる納付記録は厚生年金のみで、しかも婚姻期間中のものに限られるということです。

たとえ結婚前に保険料をたくさん納めており、離婚後に配偶者に多くを分け与えたいと考えていたとしても、離婚時年金分割制度の趣旨上不可能となっています。

なお、2015(平成27)年10月に被用者年金制度の厚生年金への一元化が実施される以前に共済年金の保険料を納付していた人は、共済年金の被保険者期間も分割の対象とすることができます。ただし、共済年金を分割する場合は、加入している共済組合が離婚時年金分割の手続きを行う窓口となります。

例えば、中央省庁で仕事をしていた場合は国家公務員共済組合、地方公共団体の職員として勤務していた場合は地方公務員共済組合、私立学校に勤めていた場合は日本私立学校振興・共済事業団が申請先となります。

なお、これら3つの共済組合うち2つ以上に加入していた場合は、いずれかの共済組合に申請すれば、他の共済組合に対しても分割の申請を行ったとみなされて手続きが進められていきます。

 

夫が自営業で妻が会社員の場合の離婚時年金分割

自営業の夫と会社員である妻が何らかの理由で離婚をすることになり、離婚時年金分割制度を利用して納付した保険料の分割を行う場合は、どのような考え方をすれば良いのでしょうか。

離婚時年金分割制度の対象となっているのは厚生年金のみであるため、このケースでは会社員である妻が毎月納付していた保険料のうち、婚姻期間中に納めていた分が確実に分割の対象となります。

自営業者である夫については、過去に会社勤めをしていたことがあれば、厚生年金保険の加入記録が存在することになるため分割の対象に含めることができますが、そうではない場合は妻が納付した保険料のみで分割しなければなりません。

自営業と会社員の夫婦が離婚時年金分割をする場合、分割の割合は離婚する時点での蓄えや、老後に生活水準を維持できるかどうかなどを考慮しながら決める必要があるでしょう。このケースでは、受給年齢に達した後、定期的に支給されるお金は妻のほうが多くなると考えられます。

もし、この夫婦にあまり蓄えが無いのであれば夫の分割割合を多めにしなければなりませんが、多額の財産を持っているのであれば、老後にお金が無くて困る可能性が低く、慰謝料や財産分与などで調整することもできるため、分割割合は気にしなくても良いでしょう。