障害年金の初診日とは
障害年金で重要なものは、初診日の特定と現在の病状です。また、初診日から1年6ヶ月後の状態及び現況も重要なポイントになる場合があります。
ここでいう初診日とはその意味が明確に年金法令等で定められていて、ある病気がはっきりと分かったときではありません。極端な話、誤診等における医療機関受診日等も含まれます。
また、受診したものの病気がはっきりと分からなくて、経過観察の指導を受けたときも含まれるものです。すなわち、現状の病気等と関係がある場合には、その受診日が該当します。
注意しなければいけないのは、医療機関でカルテを保管する義務があるのは最終の治療から5年間だけだという点です。5年経過するとカルテを保管する義務はなく、破棄しても構わないこととなっています。
ただし、精神科などのように中長期的に受診があり得るような場合には、医療機関側の判断でカルテが残っている場合もあります。あくまで例外ではありますが、もし気になる場合には問い合わせてみる手は有効です。
障害年金は他の年金制度とは異なり、非常に複雑で分かりにくいものです。年金法だけではなく医療も関係する話だけに、患者側だけでは受給がスムーズに行かないケースも多いとされています。
障害年金の初診日の例外について
初診日の例外は何種類かあるものですが、たとえば知的障害の人の場合で先天性の場合には、出生日を持って初診とする場合もあります。
知的障害の場合には添付すべき書類などについて、よく年金事務所などに確認を行うことが求められます。
障害年金は非常に制度が複雑であり、しかも一般的にあまり知られていません。そのこともあって、なかなか知ることがなく、請求が出来ると思ったときには、すでに年月がだいぶ経過していたなどのことがよくあります。したがって、社会福祉などの観点からも情報を仕入れることが、極めて大事です。
この他、いったん障害年金を受給していてもその後社会的治癒と言って、傷病もすでに治ったと認められる場合には、支給が打ち切られるケースもあります。特に精神疾患の場合には、更新を一年ごとにするなどして、厳格な審査が行われる傾向にあるとされます。
無論、他の疾病でも社会的治癒により労働などに支障が無いレベルまで復調した際には、同じように打ち切られる可能性が高い制度になっています。
いずれにしても請求時には早めに行動をすることと、場合によっては専門家に依頼をして代行申請をしてもらうなどの対応が必要でしょう。