在職老齢年金の仕組みについて

厚生年金の受給資格に達した年齢になっても依然として現役として仕事を継続する高齢者というものは近年ではさほど珍しくはありません。このことは企業にとっては人材確保の観点から、また現役として仕事を継続する高齢者にとっては経済的な観点から好ましいことです。

しかし、厚生年金を受給できる年齢に達してもなお現役として仕事を続けた場合、支給される年金の一部、あるいは全額が停止されてしまう危険性があります。このような制度のことを在職老齢年金といいます。

この在職老齢年金とは、支給される60歳以降、現役として仕事を続けながら受給できる制度なのですが、この制度の注意点は給与として収入を得つつ支給される金額の全額を受給できるというわけではないことです。

つまり、給与所得と受給した年金を合計した金額が一定額を超過した場合は支給される金額の一部、あるいは全額が停止されることになるのです。

そのため、まだ心身ともに健康で現役としてバリバリ仕事をしたいと考えている人にとっては、給与所得と支給される金額の合計額を一定額に抑えるという働き方を十分に考える必要があります。

ただし、現役として仕事をしているからと言ってすべての高齢者がこの在職老齢年金制度の対象となるわけではありません。

この制度の対象となるのは厚生年金の受給者となっているので、アルバイトやパートとして仕事を続けるのであれば支給される金額の一部や全額が停止される心配はないのです。

 

在職老齢年金の計算式について

在職老齢年金の計算式は、大きく分けると65歳未満と65歳以上で分かれます。

最初に、基本月額と総報酬月額相当額ということがベースになるので、この内容を確認しておきます。基本月額というのは、加給金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)金額で、総報酬月額相当額というのは、その月の標準報酬月額にその月以前1年間の標準賞与額の月額相当分を加えたものとなります。

そして65歳未満の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円未満であれば全額支給されます。

そうでない場合で、総報酬月額相当額が47万円以下で、基本月額が28万円以下であれば、基本月額ー総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2という計算式となります。基本月額が28万円を超える場合は、基本月額ー総報酬月額相当額÷2となります。

同じくそうでない場合で、総報酬月額相当額が47万円を超え基本月額が28万円以下の場合は、基本月額ー{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}であり、基本月額が28万円を超える場合は基本月額ー{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}となります。

65歳以上の場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下であれば全額支給ですが、そうでない場合は一部または全額が支給停止となり、その計算式は基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額ー47万円)÷2ということになります。

いずれも細目の取扱いなどがありますが、おおよそは以上のとおりとなっています。