障害年金を受給できる場合とは

2021-02-23

障害年金は、受給のための条件が定められていて、その要件を満たさなければ受給することがそもそも出来ません。

まずは年金保険料の支払いです。未納がある場合には認められません。次に該当する疾病の初診日の確定です。

さらに現状の病状について就労が出来ないあるいは制限がされるなどの条件を満たす必要があります。4つ目には日本国内に居住する20歳以上65歳未満といった年齢制限があることです。

この4つの条件を満たす場合には、必要な書類を添えて年金事務所に障害年金の申請を行います。

なお、この4つの条件は、各個人ごとの置かれている状況によって変わってくるものです。したがって、他者は受給出来ても人によって変わってくることに注意を要します。

将来もらえないからといって支払いをしないケースがありますが、実際には制度としてこうしたものも設けられています。したがって、収入の減少等で納付が厳しい場合には免除の相談を行うなど、適切に対応に当たることが重要です。

未納のまま放置していると、いざというときに申請が出来なかったりします。また、未納の保険料も今後は督促や収納を急ぐ方向へと変わってきていますので、その点にも注意をしなければいけません。

20歳前初診による障害基礎年金について

社会保障制度の中でも社会保険という概念は、自分で保険料を納付し、それに応じて給付を受ける、というのが基本的理念ですが、国民年金制度には例外的に社会保険というより、福祉に近い制度もあります。

つまり、保険料を納付していないのに受給権が発生する、という例外的な制度です。この点が厚生年金と国民年金の異なった点でして、法律名も国民年金法というのが正式名称で、どこにも保険という文言が含まれておりません。

さて、前置きが長くなりましたが、20歳前障害年金という制度は、国民が20歳になって、年金保険料納付の義務が生じる以前から障害を持っている若年者対象の障害年金です。

たとえば、バイクの事故をイメージして下さい。未成年で事故に遭い、運悪く障害が残ってしまった場合、医療機関への初診日は当然、10代のときにあるわけです。

本来の保険制度の理屈から言うと、まだ一度も納付していないのですから、障害を持つ身になっても受給権は発生しないわけです。しかしながら、それでは若年の障害者の方や、生まれつき障害を持つ方は救済されないことになりますから、初診日が納付日以前であっても、例外的に障害認定を受けることができる制度です。

なお、障害認定には1級と2級があり、1級の受給額は2級の25パーセント増しという規程になっています。障害専門の社会保険労務士さんがいますので、手続きを依頼すれば受給までスムーズに申請してもらえるでしょう。