障害年金の基本

障害年金は、障害共済年金、障害厚生年金、障害基礎年金の3つがあります。初診日に加入していた年金制度により変わります。このうち障害共済及び厚生には3級から1級までがあり、基礎には2級及び1級とがあります。

障害共済及び障害厚生で2級または1級の判定がなされたときには、障害基礎も同じ該当級の支給が行われます。なお、受給出来る金額はそれまで加入してきた期間によって変わりますが、最低保障額として25年相当額及び最低支給額は決まっているため、加入期間が短くてもある程度の金額の受給は出来る仕組みです。

この障害年金の請求で重要なことは、その疾病に関する初診日がいつなのかということです。それがたとえ病名までは分からなかったときであっても、また誤診であった場合にも初診はその症状で受診した日となります。

このことをよく知っておくことが受給に必要です。特に初診日の証明をしてもらう医療機関にはよく話しをしてもらうことが重要です。ただし、例外としてその医療機関で受診を続けている場合には、省略出来る場合もあります。

障害年金はそもそも年金制度のうちの一つであり、他の制度は老齢年金と遺族年金です。一般的には老齢ばかりが知られている状況ですが、正確にはこの3つを指して言います。

障害年金の障害等級には1級から3級まであります。年金額は病院の初診時に国保と厚生では年金の支給額に変わってきます。

現在は厚生の場合でも初診時に国保の場合は国保での計算になります。年金額は厚生の方が高く、3級に関しては厚生に入っていた場合のみ適用されます。

支給額は1級で厚生で16万円弱、国保は8万円。2級では厚生で12万、国保で6万5千円。3級は厚生のみで6万円の支給となります。

これは障害年金の障害等級の平均金額となりますので、保険に加入していた期間が短い場合などは支給額は低くなります。通常の年金のように厚生の保険料の掛金は高いので貰える年金額も比例して高くなります。

等級は主治医が決める訳ではありません。特に精神障害者の場合は手帳と障害年金とは違っています。逆に障害等級が2級の場合は、手帳を申請した時点で2級の認定になります。

精神障害者の場合は2年ごとに申請することが必要になります。申請時に多くの書類が必要になるのでメモにするなど見落とし無いようにしないと、申請時に受付が出来ませんし受理されたから審査に通るとは限らないので注意が必要になります。

主治医の診断書に必要な症状の記載がないと審査は通りません。