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2021-10-08

仕組みが難解な年金について書いているブログです。

年金の基本である老齢年金

年金の最たるものは老齢年金です。老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金にわかれ、老齢基礎年金は、国民年金に加入している人が原則65歳になれば受給することができます。

老齢厚生年金は、こちらも支給開始年齢は基本的に65歳からとなっています。

どちらも受給開始後は死亡するまで受給し続けることができます。死亡するまで受給できるということで、終身年金というように呼ばれることもあります。

かつては企業の定年は60歳であることが多かったですが、このように年金の受給開始年齢が65歳であることから、企業側への努力が求められた結果、今では希望する人は原則として65歳まで働き続けることができるようになり、給料収入と年金受給開始との間にギャップが生じないようになりました。

ちなみにこの老齢年金ですが、以前は国民年金に加入している期間が25年以上あることが条件とされていました。

しかし、実際には25年間というのはかなり長い期間であることから要件を満たさず受給できない人も多いことから法律が改正され、25年間の加入期間がなくても10年以上あれば、その加入期間に応じて受給できることになっています。

もちろん加入期間が短いほどもらえる金額は少なくなるわけであって、10年満たしたからと安心していいわけにはなりません。

病気、怪我になった場合に安心の障害年金

障害年金とは病気や怪我などが原因で精神や身体に障害をお持ちの方が、仕事や日常生活を送る上で支障がある場合に年金や一時金を支給する制度で、個人収入や家族構成などは考慮されません。また障害の重さだけでは受給はされません。

障害年金を受給するには病院にかかった初診日の保険料の納付期間が影響されるので、一定期間の保険料の納付が認められないと申請自体が出来ません。

20歳前の場合は年金の支払い義務が発生しないため20歳前障害年金の制度が確立されています。

初診日の保険の種類で難易度や一時金などの支給額が変わってきます。手続きは複雑で書類を揃えるのに時間が必要になります。書類の受理と審査では異なり、受理されたら確実に審査が通ることはなく多くの場合は審査で落ちる事が多いです。

審査は書類のみで行われるので申請する場合は主治医に症状や治療の経緯、家庭での日常生活が考慮されており、この部分で規定の一定上の症状が見当たらない場合は審査には通りません。

社労士の中には代行してくれることがあるので、自分で身動きが取れない場合は依頼することも可能ですが、当然ながら有料になります。審査に通っても支給されるまで時間が必要になります。

自分に万が一のことがあった場合の遺族厚生年金

遺族厚生年金とは会社員等で厚生年金に加入している人(以下 被保険者)が突然の死を迎えるもしくは保険加入期間中に病気やケガを負い、その初診日から5年以内に死亡した場合に残された家族が受け取れる遺族年金のことをいいます。

受給者の優先順位は配偶者である妻、次に18歳未満の子(20歳未満で障害年金の障害者等級1・2級の子)、妻や子がいない場合は子と同じ要件で孫になります。そのあと、55歳以上の両親、祖父母となり、相続の際の順位にほぼ一緒です。

遺族年金を受給する年金額は被保険者の平均給料により変わり、尚且つ「短期要件」と「長期要件」で計算方法が変わります。

長期要件とは老齢年金を受給中に死亡したこと意味します。この要件は短期要件の加入期間の長さはどんなに短い加入期間でも300月の保証はされています。

しかし、長期要件は短期要件とは違い、加入期間の「実期間」で計算されるため、例えば、1年ほどしか加入していなければその計算となり低額になってしまうのでできるだけ長く、年金に加入しておく方がよいのです。

被保険者が死亡した場合、残された家族が少しでも生活の足しになるように年金受給者の生活を守られるためのものです。一度、計算してみていくらもらえるかを把握しておくことが望ましいでしょう。

離婚時年金分割は結婚していた期間の年金をもらえる

離婚時年金分割制度は、夫婦のいずれかに厚生年金保険の被保険者期間があり、受給資格を得ていれば利用することができますが、この制度において最も恩恵を受けられるのは、専業主婦(主夫)と会社勤めをしている配偶者による世帯です。

夫婦のどちらか一方が労働によって収入を得ていない専業主婦となっているケースでは、収入を得ている方は第二号被保険者となり、得ていない方は第三号被保険者となります。

離婚時年金分割制度が開始される前までは、このような夫婦がある理由で離婚をすることになると、夫婦のうち婚姻期間中に収入を得ていなかった方は自分で勤め先を見つけて働かない限り、老齢厚生年金の水準が低いままとなっていました。

しかし、2007年4月から始まった離婚時年金分割制度では、離婚した男女のうち、会社勤め等をして収入を得ていた者の婚姻期間中における標準報酬総額の一部を、離婚時に取り決めた分割割合にしたがって収入を得ていなかったもう一方の者に移すことができるようになりました。

これを利用すると、専業主婦に対して分割割合を高めに設定することで、受給年齢に達した時の支給額の水準をいくらか引き上げることができ、老後の生活に対する不安を幾分か解消させることにつなげられます。

離婚時年金分割をできるだけ多く獲得するために

婚姻期間中に夫が会社員で妻が専業主婦であった場合、以前は厚生年金を受給できるのは夫だけで、妻には受給資格はありませんでした。

平成19年に法改正が行われ、離婚時年金分割を請求することによって、専業主婦だった妻も受給資格を獲得できるようになっています。

離婚時年金分割をできるだけ多く獲得するには法律の専門知識が必要になるため、弁護士か社労士に相談するのが一番です。弁護士か社労士に離婚時年金分割の手続きを代行してもらうと合法的に最大限の金額を獲得することができ、老後の生活が安定します。

分割請求には時効があり、離婚が成立してから2年を経過すると分割請求をすることができなくなるので、できるだけ早く法律の専門家に依頼して分割請求の手続きを行うことが必要です。

分割請求の手続きをするには専門家に依頼することが望ましいですが、自分自身で分割請求をする際には、3号分割請求をすると、夫が受け取れる厚生年金のうち、2分の1の金額を受け取ることが可能になります。

受け取れる金額は婚姻期間によって異なり、婚姻期間が長いほど老後に受け取れる金額は多くなります。しかし、上限は2分の1であり、2分の1を超える金額を受け取ることはできないので注意が必要です。

iDeCoがおすすめ

日本の公的年金制度は崩壊寸前です。制度自体は国が滅びない限り続きますが、年々目減りすることは避けられないでしょう。

それを裏付けるかのように金融庁から「老後は公的年金以外に2,000万円必要です。」と発表があったことは衝撃でした。麻生財務相は「根拠がない。」とバッサリ切り捨てましたが、多くの国民が信じる筈もなく、老後どうしようと不安しかありません。

とはいえわずかながら望みはあります。それがiDeCoです。iDeCoは国が用意した私的年金ですが、税制優遇が半端なく、余裕資産がある人はこぞって始めています(iDeCo私的年金の詳細はこちら)。

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ちょっと気になる恋愛マスター社労士

当ブログは年金ジャンルのみですが、婚活経験があるのか同業の社会保険労務士が公開している労務と婚活のBlogが最近気になっています。社労士が労働法や社会保険を語るのは当然ですが、恋愛や婚活にも精通しているなんて、なかなかシュールな社労士さんです。婚活に造作のある社労士。響きだけで何か笑ってしまいます。

Posted by スタッフ